2018年11月29日、「沖縄県辺野古公有水面埋め立て」における、政府が行った、行政不服審査法に基づく辺野古の公有水面埋め立て承認撤回処分の執行停止に関連して、政府に対して、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体の機関に対する処分で、団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるものについては、法律の規定は適用しないとあることに対し、処分というのは、一般私人の立場であるか、固有の資格によるか」という法解釈について、質問主意書を提出しました。

12月11日に政府より答弁書が閣議決定されました。

下記より質問主意書および答弁書をご覧いただけます。

地方債に関する質問主意書 20181129
質問主意書<答弁書>201812111