国民健康保険組合は国保法に規定された公法人であります。国保法第27条(組合会の議決事項)5号には「予算を持って定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約」については、組合会の議決を経なければならないと明記されています。

予め予算書に定めておらず、新たな組合の負担となるべき契約(総額1千万円を超える)を事前に組合会の議決を経ないで実行した場合は国保法第27条違反に該当するか。また、国保法第275号に違反する事を行った場合はどのよう処罰が考えられるか。以上について、2018年12月5日、質問主意書を提出しました。

12月18日に政府より答弁書が閣議決定されました。

下記より質問主意書および答弁書をご覧いただけます。

国民健康保険法27条の解釈に関する質問主意書 20181218

国民健康保険法第27条の解釈に関する質問主意書 答弁書 20181218133612915